建設業経営サポート 行政書士Kanaya


 建設業許可申請 〜はじめの一歩〜


建設業法(昭和24年法律第100号)とは
 建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる
諸施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深く関わっています。
 また、建設工事の適正な施工を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止するとともに、
更に積極的に適正な施工を実現していく必要があります。
 これらの目的を達成するために、建設業法により一定のルールを設けております。
    (建設業法の主な目的)
     @ 発注者の保護
     A 建設業の健全な発達の促進


Q 建設業許可申請〜なぜ許可を必要とするの?
      ↓
 許可を受けないで、できる工事 (建設業法3条)

  @専門工事
    請負代金 1件当たり 500万円未満(消費税込み)
  A建築一式工事
    請負代金 1件当たり 1,500万円未満(消費税込み)
    又は、木造住宅延べ面積150u未満の工事
        (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
      ↓
A 結局、許可を受けていないと、(デメリット)
 
  @ いつまで経っても、[軽微な建設工事]しか、請け負えません。

  A 公共工事(国や県などが発注する専門工事500万円以上の工事など)の
  入札へ参加することができない。(いつまで経っても、下請けのまま。)
   
※ 岩手県を含め地方の建設業は、どうしても公共工事依存型であることを忘れないでください。
 
   (参考)指名競争入札参加制度 (岩手県の例)
       受注希望型指名競争入札の対象は、設計額 5千万円以上1億円未満の工事。
       通常型    〃       〃     設計額 5千万円未満の工事。
     このように、建設業許可を受けていない企業から見れば、公共工事の入札対象工事は、高額なものが
    多く(公共工事の規模自体からすれば当たり前の金額なのですが)、
1件の受注でも、会社にとっては、
    かなり大きな業績(仕事)を生むものといえます。

      
公共工事の元請になって、業務拡大を図ってはみてはいかがですか?

     
※ 指名競争入札の参加資格を得るには、まず最初に、取り扱う業種の建設業許可を受け
       所要の手続きを行い、資格者名簿へ搭載されなければなりません。


  B 請け負う規模に限界があり、会社を大きく発展させていくことが困難。
    
※ 経営の安定と向上(優秀な従業員の確保、賃金の安定や業績拡大など)を常に意識しましょう。

               ↓
 
まずは「建設業許可申請」から始めよう!

   ご相談は、行政書士Kanayaへどうぞ!