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建設業経営サポート 行政書士Kanaya
建設業許可申請 〜はじめの一歩〜
建設業法(昭和24年法律第100号)とは
建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる
諸施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深く関わっています。
また、建設工事の適正な施工を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止するとともに、
更に積極的に適正な施工を実現していく必要があります。
これらの目的を達成するために、建設業法により一定のルールを設けております。
(建設業法の主な目的)
@ 発注者の保護
A 建設業の健全な発達の促進
Q 建設業許可申請〜なぜ許可を必要とするの?
↓
許可を受けないで、できる工事 (建設業法3条)
@専門工事
請負代金 1件当たり 500万円未満(消費税込み)
A建築一式工事
請負代金 1件当たり 1,500万円未満(消費税込み)
又は、木造住宅延べ面積150u未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
↓
A 結局、許可を受けていないと、(デメリット)
@ いつまで経っても、[軽微な建設工事]しか、請け負えません。
A 公共工事(国や県などが発注する専門工事500万円以上の工事など)の
入札へ参加することができない。(いつまで経っても、下請けのまま。)
※ 岩手県を含め地方の建設業は、どうしても公共工事依存型であることを忘れないでください。
(参考)指名競争入札参加制度 (岩手県の例)
受注希望型指名競争入札の対象は、設計額 5千万円以上1億円未満の工事。
通常型 〃 〃 設計額 5千万円未満の工事。
このように、建設業許可を受けていない企業から見れば、公共工事の入札対象工事は、高額なものが
多く(公共工事の規模自体からすれば当たり前の金額なのですが)、1件の受注でも、会社にとっては、
かなり大きな業績(仕事)を生むものといえます。
公共工事の元請になって、業務拡大を図ってはみてはいかがですか?
※ 指名競争入札の参加資格を得るには、まず最初に、取り扱う業種の建設業許可を受け、
所要の手続きを行い、資格者名簿へ搭載されなければなりません。
B 請け負う規模に限界があり、会社を大きく発展させていくことが困難。
※ 経営の安定と向上(優秀な従業員の確保、賃金の安定や業績拡大など)を常に意識しましょう。
↓
まずは、「建設業許可申請」から始めよう!
ご相談は、行政書士Kanayaへどうぞ!

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